韓国「徴用工勝訴」が日本に与える巨大衝撃
韓国の最高裁判所である大法院が10月30日、注目の判決を下しました。戦時中に日本の工場に動員された韓国人の元徴用工4人が、新日鉄住金に損害賠償を求めた訴訟の上告審において、個人の請求権を認めた
控訴審判決を支持し、1人あたり1億ウォン(約1000万円)を支払うよう命じたのです。
これを受けて、安倍晋三首相は、「判決は国際法に照らして、あり得ない判断」と厳しく批判し、河野太郎外相は韓国大使を呼び出して厳しく抗議しました。
韓国の徴用工が行っている同様の訴訟は、約80社を相手に14件存在しますが、同様の判決が下される可能性は高いでしょう。それだけではなく、約22万人ともいわれる徴用工や、さらには同じ被害を受けた中
国人やアジア諸国人々からも同様の訴えが提起され、日本企業は多大な賠償責任を負うことになるおそれがあります。
そもそも日韓の戦後賠償についての日本の立場は、1965年に日韓両国の間で締結された日韓基本条約、そしてその関連協定である日韓請求権協定においてすでに「完全かつ最終的に」解決されているというもの
でした。そうだとすれば、いまさら賠償請求が認められる余地はないということになります。それでは、なぜ今回韓国大法院はこのような判決を出したのでしょうか。
■日韓請求権協定による解決
太平洋戦争においてポツダム宣言を受諾して降伏した日本は、アメリカによる占領を経た後、1951年のサンフランシスコ平和条約で主権を回復し、国際社会に復帰しています。
一方、韓国はそもそも戦時中においては日本の植民地だったため、連合国としてサンフランシスコ平和条約に参加できませんでした。したがって、残された日韓の2国間の賠償問題については、15年もの交渉
を経て、最終的な決着として、1965年6月に日韓基本条約が締結され、同12月に発効しています。
同条約により、日本は無償供与3億ドル、有償2億ドルの経済協力を行いました。無償分だけでも当時の韓国の国家予算に匹敵する金額であり、その後の韓国経済の急成長を支えたとされています。
日韓請求権協定2条1項では、「両締約国は、両締約国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決された」ということが確認されていま
す。
また、同2条3項には、「一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であってこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及び
その国民に対するすべての請求権であって同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする」と規定されており、韓国国民の日本に対する請求権が主張できないこ
とが定められています。
リンク:https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20181101-00246841-toyo-soci
【単語】
1. 徴用 : 戦時などに国家が国民を強制的に動員して、兵役以外の一定の業務につかせること。日本では1939年(昭和14)国民徴用令が制定され、敗戦まで行われた。
2. 勝訴 : 訴訟に勝つこと。有利な判決を受けること。
3. 衝撃 : 意外な出来事などによって強く心を揺り動かされること。また、その心の動き。
ショック。
4. 裁判所 : 裁判官によって構成され司法権を行使する国家機関、及びその庁舎を指す。
5. 判決 : 是非善悪などを判断して決めること。
6. 上告審 : 上告事件を審理する裁判所の審級。原則として第三審。
7. 請求権 : 他人に対し、一定の行為を請求できる権利。物権・債権などから生じる。
8. 控訴 : 上訴の一。第一審判決に不服のある場合に上級裁判所に再審査を求めること。
9. 抗議 : 相手の発言・決定・行為などを不当として、反対の意見・要求を主張すること。
10. 賠償 : 他の人に与えた損害をつぐなうこと。
国際法規違反により他国に与えた損害、また敗戦国が戦勝国に与えた損害の補償として金品その他を提供すること。
11. 締結 : 条約・協定・契約などを結ぶこと。
12. 協定 : 協議してきめること。また、その内容。
条約の一種。効力などは狭義の条約と同じ。
13. 条約 : 国家間または国家と国際機関との間の文書による合意。協約・規約・憲章・協定・取り決め・宣言・覚書・議定書などの名称が用いられることもある。日本では、内閣が条約の締結権を有するが、事前または事後に国会の承認を得なければならない。
14. 締約 : 条約や契約を結ぶこと。また、その条約や契約。
15. 署名 : 本人が自分の名を書類などに書くこと。また、その書かれたもの。