同性どうしの結婚を認めない法律規定は憲法違反 東京高裁
2024年10月30日 11時28分 東京都
戸籍上の同性カップルなどが国を訴えた裁判で、東京高等裁判所は、同性どうしの結婚を認めない法律の規定について「差別的な取り扱いだ」として憲法に違反するという判断を示しました。一方、国に賠償を求める訴えは退けました。全国で起こされた同様の裁判で2審の判決は2件目で、いずれも憲法違反という判断になりました。
東京に住む戸籍上の同性のカップルなどは、同性どうしの結婚を認めない民法などの規定は憲法に違反するとして国に賠償を求めました。
一方、国は「同性どうしの結婚は憲法で想定されていない」などと主張しました。
1審の東京地方裁判所は2年前、民法などの規定について「憲法に違反する状態だ」と指摘したものの、賠償を求める訴えは退け、原告側が不服として控訴していました。
30日の2審判決で、東京高等裁判所の谷口園恵裁判長は、同性どうしの結婚を認めない民法などの規定について「合理的な根拠に基づかずに差別的な取り扱いをするものだ」として憲法に違反するという判断を示しました。
一方、国に賠償を求める訴えは退けました。
全国ではこれを含めて同様の裁判が6件起こされ、2審の判決は2件目で、いずれも憲法違反という判断になりました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241030/k10014623481000.html